第1条 定義

1.理事会: 本クラブの理事会
2.理事: 議決権を持つ本クラブの理事会メンバー
3.役員: 会長、直前会長、次期会長、副会長、幹事、会計、会場監督、副幹事、副会場監督、その他理事会の承認を得て会長が指名する者
4.会員: 名誉会員以外の本クラブ会員
5.RI : 国際ロータリー
6.年度: 7月1日に始まる12カ月間

第2条 理事会

本クラブの管理主体は、理事会とする。理事会は、役員と理事で構成される。
役員のうち会長、直前会長、次期会長、副会長、幹事、会計は理事を兼任する。

第3条 理事および役員の選出

第1節 理事の選出

    1.会長は年次総会の1ヵ月以上前の例会日に、臨時総会を開催しなければならない。
    2.臨時総会では、次々期会長、次期副会長、次期幹事、次期会計及び次期理事の選出について、推薦制によるか、投票制によるかを決議する。
     (1)推薦制による選出
       ①会長は、11名の委員(会長及び次期会長、会長経験者を3名以上含む9名の会員)を任命し、指名委員会を創設する。
       ②指名委員会においては、会長が委員長を務める。
       ③指名委員会は次々期会長、次期副会長、次期幹事、次期会計、次期理事5名の候補者を選出し、年次総会に上程する。
       ④年次総会で承認を得られなかった場合、指名委員会は再度候補者を選出して臨時総会に上程する。
     (2)投票制による選出
       ①会長は、11名の委員(会長及び次期会長、会長経験者を3名以上含む9名の会員)を任命し、指名委員会を創設する。
       ②選挙の1カ月前までに、指名委員会は、次々期会長、次期副会長、次期幹事、次期会計、次期理事5名の候補者を立てる。なお、2名以上の会員の推薦で候補者を別に立てることもできる。
       ③年次総会において、次々期会長、次期副会長、次期幹事、次期会計の選挙は、出席した全会員の単記・無記名による投票を行う。
       ④次期理事5名の選挙は、出席した全会員の5名連記・無記名による投票を行う。
       ⑤それぞれ過半数の票を得たものが、次々期会長、次期副会長、次期幹事、次期会計、次期理事に選出される。
       ⑥年次総会で承認を得られなかった候補者がある場合、再度臨時総会を開催して投票を行う。

    第2節 次期会場監督・次期副幹事・次期副会場監督の選出

    1.総会によって決定した次期理事は、2週間以内に会場監督(SAA)を務めるものを選任しなければならない。
    2.次期理事及び次期会場監督は、次期幹事及び次期会場監督を補佐するため、当該年度が始まるまでに副幹事及び副会場監督(副SAA)を務めるものを選任しなければならない。

    第3節 役員または理事の辞任があった場合の補充

    役員または理事が辞任した場合、残りの役員・理事によって理事会を開催し、後任者を任命する。

    第4節 次期役員または次期理事の辞任があった場合の補充

    次期役員または次期理事が辞任した場合、残りの次期役員・理事によって後任者を任命する。

    第5節 役員

    1.本クラブは、定款第11条4節に従い次の役員を置く。
     (1)会長 1名
     (2)直前会長 1名
     (3)次期会長 1名
     (4)副会長 1名
     (5)幹事 1名
     (6)会計 1名
     (7)会場監督 1名
    2.本クラブは、幹事及び会場監督を補佐するため、次の役員を置く。
     (1)副幹事 1名
     (2)副会場監督 1名
    3.本クラブは、理事会の承認を得て会長が指名する役員を若干置くことができる。

    第6節 各役職の任期

    各役職の任期は1年とする。ただし、期の半ばに選任された理事及び役員の任期は、その期の末までとする。

    第4条 役員等の任務

    第1節 会長の任務

    1.総会、理事会、必要であればクラブの他の諸会合で議長を務める。
    2.職権上、すべての委員会の委員となり、それぞれの付随するあらゆる特典を保有する。
    3.理事としての任務を行う。
    4.その他、通常その職に付随する任務を行う。

    第2節 直前会長の任務

    1.理事としての任務を行う。
    2.会長および理事会によって定められた任務を行う。

    第3節 次期会長の任務

    1.理事としての任務を行う。
    2.会長および理事会によって定められた任務を行う。

    第4節 副会長の任務

    1.理事としての任務を行う。
    2.会長不在の場合の総会、理事会及び必要であればクラブの他の諸会合の議長を務める。
    3.その他、通常その職に付随する任務を行う。

    第5節 理事の任務

    理事は、クラブの会合と理事会の会合に出席し、理事会において議事の決議に際し議決権を行使する。

    第6節 幹事の任務

    1.理事としての任務を行う。
    2.会員に関する諸記録を整理保管する。
    3.クラブの諸会合における会員の出席状況を記録、保管する。
    4.年次総会、理事会、クラブの諸会合、各委員会の会合の通知を発送し、これらの会合の議事録を作成、保管する。
    5.理事会に会費の納入状況を報告する。
    6.地区ガバナーに、毎月の最終例会の後、15日以内に下記の報告を行う。
     (1)クラブ例会の月次出席状況
     (2)ロータリー財団および米山奨学会への拠金の送金額
     (3)毎年7月1日および1月1日現在をもって会員の入、退会を含む半期会員報告及び全会員の人頭分担金の報告
     (4)半期会員報告を提出した後にクラブ会員に選ばれた正会員について1月1日、7月1日における四半期会員報告、人頭分担金報告
     (5)会員の資格変更報告
     (6)その他、必要な諸種の事項
    7.RI事務総長に、下記の報告を行う。
     (1) 毎年7月1日および1月1日現在をもって会員の入、退会を含む半期会員報告、及び人頭分担金報告
     (2) 半期会員報告を提出した後にクラブ会員に選ばれた正会員について1月1日、7月1日における四半期会員報告、人頭金分担報告
     (3) 会員の資格変更報告
     (4)その他の諸種の義務報告
    8.『ロータリーの友』の購読料を徴収し、地区事務局及びRI事務局に送金する。
    9.その他、通常その職に付随する任務を行う。第1節会長は、クラブの会合と理事会の会合において議長を務める。

    第7節 会計の任務

    1.理事としての任務を行う。
    2.クラブのすべての資金を管理、保管する。
    3.毎年1回又は理事会の要求があれば、クラブの資金管理、保管について理事会において説明する。
    4.その職を去るに際しては、保管するすべての資金、計算帳簿、その他すべてのクラブの財産に関する書類を、後任者または会長、幹事に引き継ぐ。
    5.その他、通常その職に付随する任務を行う。

    第8節 会場監督の任務

    1.会長または理事会によって定められた任務を行う。
    2.その他、通常その職に付随する任務を行う。

    第9節 副幹事、副会場監督の任務

    それぞれ幹事、会場監督を補佐し、必要な場合は任務の代行を務める。

    第5条 会員の種類

    本クラブの会員は正会員および名誉会員の2種類とする。

    第6条 会合

    第1節 総会

    1.総会は、年次総会と臨時総会の2種類とする。
    2.年次総会は毎年12月の例会日に開催する。
    3.総会は会員総数の1/3以上の出席をもって成立する。
    4.総会の決議事項
     総会は次の事項を決議する。
     (1)理事(役員)の選任及び解任
     (2)細則の追加・変更
     (3)会員身分終結の諾否(定款第15条第6節による提訴があった場合)
     (4)クラブの名称又は所在地域の変更
     (5)本クラブの解散・合併
     (6)解散の場合、清算に関する事項及び残余財産の処分方法
     (7)理事会より付託された事項
    5.臨時総会
     臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
     (1)会長が必要と認めたとき。
     (2)指名委員会が会議の議件を示し請求したとき。
     (3)1/3以上の正会員が、会議の議件を示し請求したとき。
     なお(2)および(3)の場合、会長は請求があった日から30日以内の例会日に臨時総会を開催しなければならない。
    6.総会の通知
     総会を開催する場合には、議件及び日時・場所を開催日7日前までに通知しなければならない。
    7.総会の議長
     総会は、会長がその議長となる。会長が不在のときは、副会長又は次期会長、幹事のいずれかが議長となる。
    8.総会の決議
     (1)総会の決議は出席正会員の過半数の賛成を要する。
     (2)細則の追加・変更、会員身分終結の諾否、クラブの名称・所在地域の変更は出席正会員の2/3以上の賛成を要する。
     (3)本クラブの解散・合併の決議は、出席正会員の3/4以上の賛成を要する。
    9.総会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
     (1)日時及び場所
     (2)出席正会員数
     (3)決議事項
     (4)議事録作成者

    第2節 例会

    1.例会は毎週木曜日の12時30分に開催する。
    2.例会に関するすべての変更・取消は、全会員に然るべく通告しなければならない。
    3.名誉会員、及び第7条の規定に基づき理事会により出席を免除された正会員を除き、会員の例会への出席、欠席を記録しなければならない。
    4.例会への出席については、クラブまたは他のクラブにおいて、それらの例会に充当された時間の少なくとも60%の時間を出席しなければならない。
    5.例会は定款第12条第5節による出席率1/3以上をもって成立する。 ただし、例会の日時または場所を変更した場合で、事前に予定出席率1/3以上を確認したにもかかわらず、やむを得ない理由で出席率が1/3を下回った場合でも、例会は成立したものとする。
    6.定款第8条1節の規定にかかわらず、例会の取りやめについて下記のように定める。
     (1)例会日が一般に認められた祝日を含む国民の祝日に当たる場合、例会を取りやめる。
     (2)例会日が年末年始やGW、お盆休み等の連休の前後・狭間にある場合、当該年度が始まるまでに年間スケジュールを組み、年度初めの理事会で承認を得て例会を取りやめることができる。
     (3)理事会は、(1)(2)に明記されていない理由であっても、例会開催数が1年に40回を下回らない範囲で、当該年度が始まるまでに年間スケジュールを組み、年度初めの理事会で承認を得て例会を取りやめることができる。ただし、3回を超えて続けて例会を開かないようなことがあってはならない。
     (4)会員が死亡した場合、理事会は、期の途中であっても例会を取りやめることができる。
     (5)全地域社会にわたって流行病もしくは災害が発生した場合、または地域社会での武力紛争がクラブ会員の生命を脅かす場合、理事会は、期の途中であっても例会を取りやめることができる。
     (6)例会が(4)(5)の理由で取りやめになり、(3)に明記されている、年間の例会回数が40回を下回る、あるいは3回を超えて続けて例会が取りやめることになっても、その後新たに例会日を追加・変更する必要はないものとする。

    第3節 理事会

    1.定例理事会は、原則として毎月第2木曜日・例会終了後に開催する。
    2.理事会は第6条1節の4の規定に従い、総会で決議を必要とする事項を除く全ての事項を決議する。
    3.臨時理事会は、会長が必要と認めたとき、または理事の2名が要求したとき、会長によって召集される。但し、その場合、然るべき予告を行う。
    4.理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。
    5.理事会の決議は、出席理事の過半数の賛成を要する。

    第7条 出席に関する例外規定

    定款第12条出席に関する規定にかかわらず、出席規定を下記のように定める。
    1.理事会において正当かつ十分な理由があると認められた場合、正会員は出席義務規定の免除が与えられ、認められた期限まで本クラブの例会出席義務を免除される。
    2.本クラブの会員歴と年齢の合計が85年以上であり、かつ本クラブの会員歴が20年以上の正会員は、出席規定の適用を免除されたい希望を、書面をもって幹事に通告し、理事会が承認した場合、出席義務規定の免除が与えられ、無期限で本クラブの例会出席義務を免除される。

    第8条 入会金および年会費

    第1節 入会金

    本クラブの入会金は10万円とし、入会に先んじて納入する。
    ただし、名誉会員は免除される。

    第2節 年会費

    1.本クラブの年会費は22万円とする。
    2.これとは別にRI人頭分担金、機関雑誌の購読料、地区賦課金、ロータリーまたは地区によるその他の賦課金を預り金として徴収する。
    3.年会費及び預り金は7月1日、1月1日に分割して徴収する。

    第9条 採決の方法

    本クラブの議事は、口頭または挙手により採決を行う。ただし、役員と理事の選挙はその例外となり、投票により行われる。理事会は、特定の決議を、投票で採決するよう決定することができる。

    第10条 奉仕部門

    奉仕部門は、当クラブの活動のための理念と実践の枠組みである。それはクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕である。本クラブは、奉仕部門の各部門に積極的に取り組むこととする。

    第11条 委員会

    1.会長は、理事会の承認の下に、定款第11条第7節に挙げられた項目を担当する委員会を設置する。また必要に応じて、委員会の下に特定分野を担当する小委員会を設置することができる。
    2.会長は、必要があると認めた場合、理事会の承認の下に、前節以外に独自の委員会を設置することができる。
    3.会長は、自らの就任年度の諸委員会の任務を定め、理事会の承認を得なければならない。
    4.会長は、自らの就任年度の諸委員会の委員長・副委員長・委員を指名し、理事会の承認を得なければならない。
    5.会長は、すべての委員会の職権上の委員となり、その資格において委員に付随するあらゆる特権を持つ。
    6.それぞれの委員長はその委員会の会合と活動に対して責任を持ち、委員会の仕事を監督、調整し、必要であれば委員会の活動について理事会に報告する。
    7.それぞれの副委員長は、所属する委員会の委員長を補佐し、委員長不在の場合は委員長に代わって委員会の会合と活動を取りまとめ、監督、調整、報告を行う。

    第12条 財務

    第1節

    1.各会計年度の開始に先立ち、次期役員及び次期理事は次年度の収支予算を作成しなければならない。その予算は、これらの費用に対する支出の限度となるものとする。但し、理事会の決議によって別段の指示がなされた場合はこの限りではない。
    2.予算は2つの部分に分けられるものとする。
     (1)クラブ運営に関する予算
     (2)慈善、奉仕活動運営に関する予算

    第2節

    会計はクラブの資金のすべてを理事会により指定された銀行に預金しなければならない。
    クラブ資金は、第1節の2に明記されている2つの部分に分けられるものとする。

    第3節

    すべての勘定書は、会計もしくは会長、幹事の承認によって支払われるものとする。

    第4節

    すべての資金業務処理については、毎年1回、理事会が指名する理事会メンバー以外の、クラブ幹事・会計経験者または税理士・公認会計士・弁護士の職業に従事している正会員によって全面的な検査が行われるものとする。

    第5節

    会計もしくは資金を預かりこれを取り扱う役員は、クラブの資金を安全に保管する為に、理事会が必要と判断したとき、その求めに応じて、使途不明金の存在が判明したときにこれを補填する旨の誓約書を提出しなければならない。

    第6節

    1.会計年度
     本クラブの会計年度は7月1日より6月30日に至る期間とする。
    2.会費の徴収
     会費を徴収する目的のために、年度を7月1日より12月31日に至る期間及び1月1日より6月30日に至る期間の二半期に分ける。
    3.RIに対する人頭分担金と雑誌購読料の支払いも、前項と同じく年度を二半期に分け、7月1日及び1月1日時点のクラブ会員数に基づいて行われる。

    第13条 会員選挙の方法

    第1節

    本クラブの正会員によって推薦された会員候補の情報は、書面をもって本クラブ幹事を通じて理事会に提出されなければならない。

    第2節

    理事会は、被推薦者がクラブ定款の職業分類と正会員の資格条件をすべて満たしている事を確認するものとする。

    第3節

    理事会は、推薦書の提出後に入会の諾否について決定し、クラブ幹事を通じて推薦者に通告しなければならない。

    第4節

    理事会の承認後、担当の委員会は被推薦者に対し、ロータリーの目的および会員の特典と義務について説明しなければならない。この説明の後、被推薦者に対し、本人の氏名、年齢、会社名、紹介者および本人に予定されている職業分類をクラブに発表することについて承諾を求めなければならない。

    第5節

    1.被推薦者が承諾後、幹事は被推薦者の氏名、年齢、会社名、紹介者及び本人に予定されている職業分類をクラブ正会員に通知しなければならない。
    2.被推薦者について通知後7日以内にクラブ正会員の誰からも異議申し立てを受理しなかった場合、その被推薦者は本細則に定める入会金を納める事により正会員に選ばれる。
    3.入会に対し異議申し立てがあった場合、次の理事会において再度入会の是非を審議し採決を行う。
    4.異議の申し立てがあったにもかかわらず入会が承認された場合でも、被推薦者は所定の入会金を納めた事により、クラブ正会員に選ばれる。

    第6節

    1.入会後、会長は新会員の入会式を行い、幹事は当該会員に対して会員証を発行し、新会員をRIに報告する。
    2.担当の委員会は、入会式で新会員に贈呈する適切な資料を提供する。

    第7節

    クラブは、定款第8条6節に従い、理事会の決議により名誉会員を選ぶことができる。

    第14条 決議

    クラブは、理事会によって審議される前に、本クラブを拘束するいかなる決議または提案も審議してはならない。かかる決議または提案がクラブの会合で提起されたならば、討議に付することなく理事会に付託しなければならない。

    第15条 例会議事の順序

    1.開会宣言
    2.ロータリーソング斉唱(毎月第1例会は国歌も斉唱)
    3.ビジターの紹介
    4.ゲストの紹介
    5.出席率の報告
    6.会長報告
    7.幹事報告
    8.委員会報告(ある場合)
    9.ニコニコ箱の報告
    10.卓話、クラブフォーラム、その他のプログラム(ある場合)
    11.閉会宣言

    第16条 改正

    本細則は、総会において改正できる。クラブ細則の変更には、当該総会の10日前に各会員に通知を行うこと、投票の定足数を満たす会員が出席していること、全票の3分の2が変更を支持することが義務づけられる。本細則の変更は、和歌山東ロータリ-クラブ定款、RI定款、RI細則、ロータリー章典と矛盾してはならない。